(目的及び名称)
第1条 六実中学校区の子供の健全育成と、明るく健康的な街創りを目的とし、併せて
    会員相互の親睦を図る。この会を六実中学校健全育成父親の会OB会(以下
    「OB会」という。)と称する。

(方 針)
第2条 OB会は、子供たちの健全な育成を推進するため、次の方針に従って活動する。
 (2)いかなる他の団体及び機関の支配・干渉・圧迫を受けない、非政治的・非宗教的
    ・非営利的な団体である。

(活 動)
第3条 OB会は第1条の目的を達成するために、次の活動を行う。
 (2)学校が主催する行事に対する協力及び参加
 (3)父親の会が主催する行事に対する協力及び参加
 (4)地域が主催する行事に対する参加
 (5)組織充実のための活動
 (6)その他目的達成に必要な活動

(会 員)
第4条 OB会は、六実中学校健全育成父親の会に在籍した者で構成する。

(役 員)
第5条 OB会の運営に当たるため、次の役員をおく。
 (2)役員定員
     @会 長
     A副会長
     B書 記
     C会 計
     D事務局
     E協議員
     F監 事
 (3)役員は会員のうちから、総会で選出する。
 (4)役員の任期は、毎年第1回総会の当日から翌年の第1回総会の前日までとする。
 (5)会長職任期は、原則として2年間とする。
    その他の役員および協議員食の任期は、2年とし改選はこれを拒まない。
    原則として毎年半数交代制とし、平成24年度から実施する。

(役員の職務)
第6条 役員の職務は次のとおりとする。
 (2)会長は、会務を総括する。
 (3)副会長は、会長を補佐する。
 (4)書記は、議事録作成及び会報等の作成配布を行う。
 (5)会計は、金銭の出納及び記録を行う。
 (6)事務局は、本会の円滑な活動を行うため、会員名簿の作成等諸雑務を行う。
 (7)協議員は、役員会に出席して、本会の運営に対して意見を述べる。但し、運営に
    ついての責は問わない。
 (8)監事は、活動の遂行及び会計の状況を監査する。

(総 会)
第7条 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
 (2)総会は、出席会員を以って成立し、総会の議事は、出席会員の議決権の過半数で
    決し、可否同数の場合においては、議長の決するところによる。
 (3)会長は、通常総会を、毎年1回5月に招集しなければならない。
 (4)会長は、必要と認める場合においては、役員会の議決を経て、何時でも臨時総会
    を招集することができる。
 (5)総会の議長は、役員の互選により決める。ただし、監事・協議員を除く。

(役員会)
第8条 役員会は、必要に応じ、会長が招集する。
 (2)役員会は、出席役員を以って成立し、その議事は出席役員の過半数で決する。

(実行委員会)
第9条 実行委員会は、会長が必要と認めた場合に。役員会の承認を受けて設置すること
    ができる。

(会計年度等)
第10条 OB会の会計年度は、毎年5月1日より翌年4月30日までとする。
 (2)毎会計年度の収支決算案を監事の会計監査を経て、総会に報告し、その承認を得
    なければ成らない。

(弔慰見舞金)
第11条 本会会員に対する弔慰見舞金等の基準を別紙のとおりとする。

(その他)
第12条 本会則に定めの無い事項においては、その都度役員会の会議により決定する。


   付 則
 1.この会則は、平成12年4月16日より施行する。
 2.改正    平成17年5月31日
          平成20年5月11日
         平成21年5月10日
         平成23年5月 8日